消費税・インボイス

【消費税の改正】インボイス制度が導入されて変わること~書類の保存~

インボイス制度の導入により変わること

 インボイス制度(適格請求書保存方式)の導入が、令和5年10月1日に始まります。インボイス制度が開始されると、これまで仕入税額控除の要件とされていた区分記載請求書の保存から適格請求書の保存へと変わります。なお、帳簿の保存については、これまで通りです。
 それにより、適格請求書の保存がない支払いについては、仕入税額控除は出来ないこととなります。

仕入税額控除とは

 消費税の納税額の計算は、消費税がかかる売上(課税売上)から消費税がかかる仕入(課税仕入)を差し引いて行います。
この課税仕入を差し引くことを”仕入税額控除”と言います。

 国税庁:適格請求書保存方式の概要 P2より

仕入税額控除の要件

 仕入税額控除の要件として、これまでは下記のものとされていました。

現在の要件

インボイス公表サイトに公表されるもの(個人事業者)

  • 一定の事項を記載した帳簿を保存
  • 区分記載請求書等を保存

 適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されると、仕入税額控除の要件は下記のものに変わります。
 ①一定の事項を記載した帳簿を保存すること
 ②適格請求書(インボイス)の保存すること。

インボイス制度導入後

  • 一定の事項を記載した帳簿を保存
  • 適格請求書(インボイス)の保存

適格請求書(インボイス)の保存がないものは、一定のものを除き、仕入税額控除が出来なくなります。

 仕入税額控除の要件とされる適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者のみが発行でき、適格請求書発行事業者は、課税事業者に限られています。
 そのため、インボイス導入前は、免税事業者から行った課税仕入においても仕入税額控除ができたものが、インボイス導入後は、免税事業者からの課税仕入については、原則として仕入税額控除ができないこととなります。
 さらに、適格請求書発行事業者でない課税事業者からの課税仕入についても、仕入税額控除はできないこととなります。

※区分記載請求書とは、8%と10%の税率ごとに区分した税込金額の合計を記載したもので、軽減税率対象品目が分かるように記号等を付し、明らかにされたものです。

国税庁 適格請求書保存方式の概要 P2より

インボイス(適格請求書)に記載すべき事項

 仕入税額控除の要件とされる適格請求書に記載すべき事項は、下記のとおりです。

適格請求書に記載する事項

  • 適格請求書事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

国税庁:適格請求書保存方式の概要 P6より

適格簡易請求書に記載すべき事項

 なお、小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等を行う事業者については、上記の適格請求書に代え、適格簡易請求書を交付することができます。
 適格簡易請求書は、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載を省略し、また税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率のいずれかの記載のみでよいとされています。

適格簡易請求書に記載する事項

  • 適格請求書事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)
  • 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

国税庁:適格請求書保存方式の概要 P6より

帳簿の記載事項

 帳簿の記載事項については、軽減税率適用前からインボイス制度導入後まで継続して下記の項目となっています。

帳簿に記載する事項

  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

インボイス制度導入後においても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるもの(例外)

 インボイス制度の導入後においても、下記の取引については、適格請求書等の保存がなくとも、一定事項を記載した帳簿の保存のみにて、仕入税額控除が可能となっています。

① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
  (3万円未満のものに限る)
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
  (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が当業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託し手行う農林水産物の譲渡
  (無条件委託方式かつ共同計算方式により行われる課税資産の譲渡等)
④ 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
  (3万円未満のものに限ります。)
⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス
  (郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
   ※①~⑤は適格請求書の交付義務が免除されている取引
⑥ 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
⑦ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
⑧ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

3万円未満の少額取引の課税仕入の規定廃止

 インボイス制度が導入されるまでは、支払対価の額が3万円未満のものや、やむを得ない理由があり区分記載請求書の交付を受けられず、区分記載請求書等の保存が出来ない場合でも、必要な事項を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除が可能となっています。
 しかし、インボイス制度導入後は、これらの規定は廃止されます。一定の取引を除き、適格請求書等(適格簡易請求書を含む)の保存及び一定事項の帳簿の記載が仕入税額控除の対象となっています。そのため、例え取引価格が3万円未満の少額であっても、適格請求書等(適格簡易請求書を含む)の保存がなければ、仕入税額控除は出来ないこととなります

クレジットカード決済した場合の、カード会社の請求書のみでは、仕入税額控除不可

 クレジットカードで決済した場合において、クレジット会社から送られてくる(もしくはネットで確認できる)クレジット明細書は、仕入税額控除の要件となる請求書(区分記載請求書・適格請求書を含む)には該当しません。

 これまでは、3万円未満の少額仕入については、帳簿の記載のみで要件を満たしていましたが、インボイス制度導入後は、帳簿の一定事項の記載及び適格請求書の保存の両方が要件とされます。

 インボイス制度導入後は、クレジット会社が発行しているクレジット明細書だけでは、仕入税額控除の要件を満たしませんので、購入した店舗等にて発行する適格請求書(又は適格簡易請求書)の保存をする必要があります。



ネット購入した場合

 コロナ禍の影響によりネットで購入する機会も増えています。事業で使うものをネット購入される方も多いかと思います。
 3万円未満の少額であっても、事業で使うものをネットで購入する場合、仕入税額控除を行うためには、領収書をもらう必要があります。
 Amazonや楽天市場では、ネット上の購入履歴から領収書が発行できますので、その領収書を印字して保存する必要があります。Yahoo!ショッピングでは、決済方法やストアによって取り扱いが異なるようです。注文履歴から領収書が発行される店舗もありますが、出来ない場合は、直接、ストアに問い合わせる必要があります。

参考 

Amazon 領収書

楽天市場 領収書について

Yahoo!ショッピング ヘルプ 領収書発行

 

簡易課税制度を選択している事業者の場合

 簡易課税制度は、課税売上に対して仕入税額控除を算出する計算方式です。そのため、簡易課税制度にて計算を行っている事業者においては、適格請求書の保存は仕入税額控除の要件とはされていません。

参考:国税庁 

消費税音仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます 平成30年4月

適格請求書保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー

 

 

㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

※アフェリエイトを利用しています。

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