国税全般

「修正申告」と「更正の請求」の違い

 確定申告書を提出した後に、申告内容に誤りがあると分かった場合、どうしたらよいのでしょうか。

 申告期限内であれば、正しく計算した訂正申告書を再度提出することによって、後から提出された訂正申告書が有効とされます。

 申告期限を過ぎてしまった場合、当初申告した内容を正しく計算すると、納税額が増えるのか否か(還付税額が減るのか否か、又は欠損金額が減るのか否かを含む)によって、提出する書類が異なります。

修正申告書を提出する場合とは

 当初提出した確定申告書の計算に誤りがあり、正しく計算し直した結果、下記のようになった場合には、修正申告書を提出することとなります。

  • 誤って計算した当初申告では納税額が不足となっており、正しく計算すると納税額が増えるとき。
  • 誤って計算した当初申告では、純損失(所得税)又は欠損金額(法人税)が過大となっており、正しく計算すると純損失又欠損金額の金額が減るとき。
  • 誤って計算した当初申告では還付される税額が過大となっており、正しく計算すると還付金が減るとき。

➡つまり、修正申告書は、納税者にとって申告内容を不利に変更するための手続きとなります。

 修正申告書を提出することによって、納付することとなる追加税額(本税)がある場合には、速やかに納付していただくこととなります。
 その場合、法定申告期限から追加税額の納税があった日までの延滞税(地方税は延滞金)の納付書が税務署等から送られてきますので、速やかに納付していただくこととなります。
 

修正申告書の提出期限

 修正申告書の提出期限は、税務署より更正を受けるまでは出来ることとなっています。

 ただし修正申告をすることにより、納税額が増えるため、追加税額(本税)の他、延滞税等がかかることとなり、納税が遅れるほどに延滞税が膨らんでしまいます。間違いに気が付いた際には、早めに修正申告していただくことをお薦めいたします。

 修正申告は自主的にすれば加算税等の付帯税がかかりませんが、税務調査等で誤りが見つかり修正申告をすることとなった場合には、過少申告加算税や悪質な場合には重加算税が課せられ、余計な納税が増えてしまいます。

更正の請求書を提出する場合

 当初提出した申告書の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあり、正しく計算し直した結果、下記のようになった場合には、更正の請求書を提出することとなります。

  • 誤って計算した当初申告では納税額が過大となっており、正しく計算すると納税額が減るとき。
  • 誤って計算した当初申告では、純損失(所得税)又は欠損金額(法人税)が過少であり、正しく計算すると純損失又は欠損金額の金額が増える、又は当初の申告書に純損失又は欠損金額の金額の記載がないとき。
  • 誤って計算した当初申告では還付される税額が過少であり、正しく計算すると還付金が増える、又は還付金の記載がないとき。

➡つまり、更正の請求とは、納税者にとって申告内容を有利に変更するための手続きとなっています。

 更正の請求とは、納税者から税務署に対して、既に提出した確定申告書の税額の訂正をお願いする手続きです。そのため税務署は、納税者から更正の請求があった場合には、内容を検査し、請求内容が認められると、税額を更正(減額更正)して通知し、納めすぎとなっている税額を還付することとなります。

更正の請求が出来る期間

 更正の請求が出来る期間は、原則として法定申告期限から5年以内とされています。

 例えば、令和元年分の所得税の確定申告の法定申告期限は、コロナウイルスの影響により令和2年4月16日となっていましたので、更正の請求をする場合には、令和7年4月16日まで請求が可能ということです。

更正の請求が出来ない場合

 更正の請求が出来るのは、国税に関する法律の規定に従っていなかった又は計算に誤りがあった場合とされています。そのため、下記のような場合には、更正の請求は出来ません。

  • 法人税の計算において損金経理していなかった場合
    (例えば減価償却費の計上を限度額まで損金経理していなかった、又は貸倒引当金の計上を限度額まで損金経理していなかったなど)
  • 消費税の計算において、一括比例配分方式を取っていたが、個別対応方式で計算したほうが納付税額が安かったなど。
    (一括比例配分方式も個別対応方式もどちらも国税に関する法律の規定に沿った正しい処理方法であるため、事業者が当初申告で選択した計算方法の変更のための更正の請求は出来ません。ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間は同方法により計算しなければならないこととなっていますが、1年目に一括比例配分方式にて計算したのに2年目において個別対応方式にて計算していた場合には、国税に関する法律の規定に沿った処理ではないため、更正の請求又は修正申告の対象となります。一括比例配分方式により計算した税額が少なくなるようであれば更正の請求書を提出し、税額が増えるようであれば修正申告を提出する必要があります。)
  • 当初申告要件があるもの
    (租税特別措置法の中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除・試験研究を行った場合の特別控除・雇用促進税制等は、確定申告書にその控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ計算明細書の添付がある場合に限り適用出来ることとされています。そのため、確定申告書において、これらの適用を受けておらず、あとからこれらの特別控除の適用を受けるための更正の請求又は修正申告をすることは出来ません。)

参考:国税庁

タックスアンサー 所得税 No.2026 確定申告を間違えたとき

提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)申告と納税


タックスアンサー 消費税 No.6401 仕入控除税額の計算方法

いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について

参考条文
国税通則法 第23条:更正の請求
国税通則法 第19条:修正申告

㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

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