「マイホーム購入時や相続時、共有名義にしても大丈夫?」と悩んでいませんか?
マイホームの購入や相続で不動産を取得する際、
「単独名義にするか?共有名義にするか?」は意外と悩ましい問題です。
一見、「家族なんだから共有でいいじゃない」と思いがちですが、
共有名義にはメリットと同じくらい“リスク”も存在します。
この記事では、
- 不動産を共有名義にすべきかどうか
- 共有名義にしていい場合と避けた方がいい場合
- 判断のポイントと注意点
について、わかりやすく解説します。
将来のトラブルを避けるために、ぜひ最後までご覧ください。
共有名義とは?単独名義との違い
「共有名義」とは、ひとつの不動産を複数人で所有することです。
登記簿上に、それぞれの「持分割合(例:夫が3分の2、妻が3分の1など)」が記載されます。
一方、「単独名義」は1人だけが所有者となる形。
不動産の売却や貸し出しなども、単独の判断で行えます。
共有名義にしても良いケース
✅ マイホーム購入時に夫婦で取得する場合
共働き夫婦が住宅ローンを組んで家を購入する際は、共有名義が有利なことがあります。
- 住宅ローン控除が夫婦それぞれに適用され、節税につながる
- 将来、家を売却する際にも**「居住用財産の3,000万円控除」**が夫婦でそれぞれ利用可能
節税の恩恵を大きく受けられるのが、共有名義のメリットです。
💡ただし注意点!
購入代金(ローンの負担額)と持分割合が異なると、贈与税の対象となる可能性があります。
たとえば、夫が9割支払い、妻の持分が5割だと、差額の4割分が「贈与」とみなされ、贈与税の納税が生じてしまいます。
👉 共有名義にするなら、実際の負担額に応じた持分にしましょう。
✅ 親子で二世帯住宅を建てる場合
親子で一緒に住むために二世帯住宅を建てるケースでも、共有名義は有効です。
- 親子それぞれに住宅ローン控除を適用できる場合がある
- 将来売却するときにも3,000万円控除をそれぞれ使える
こちらも、持分と負担額を一致させることが前提です。
共有名義にしない方がいいケース
❌ 相続時に兄弟姉妹で不動産を共有する場合
相続が発生したとき、土地や家を兄弟姉妹で共有することは要注意です。
たとえば親の土地を3人のきょうだいで相続すると、
「3人の共有名義」となり、将来的には以下のようなリスクが発生します。
- 相続のたびに共有者が増えて複雑化
- 売却や建て替えなどをしようとしても、全員の同意が必要
- 1人でも反対すれば、不動産を自由に処分できない
こうした状態が長引くと、不動産が「塩漬け」状態になってしまうことも…。
❌ きょうだいで相続→その子ども世代へ…と代を重ねると?
さらに問題なのが、次の相続です。
3人兄弟で相続した土地も、それぞれが亡くなるとその子ども(つまり孫世代)へ。
共有者が6人、9人と増え続け、合意形成は事実上不可能になります。
⚠️ こうした共有不動産は、紛争や空き家問題の火種になりやすいため、避けるべきです。
共有名義でも問題になりにくいケース
▶ 配偶者と子ども1人で共有する場合
相続人が配偶者と子供1人の場合に、相続で「配偶者と子ども1人」が共有名義で不動産を取得するケースは、
将来的に配偶者の持分が子どもに相続され、単独所有になるため、大きな問題にはなりにくいです。
⚠️ただし、他に相続人がいる場合や将来の家族関係によっては話が変わるため、注意が必要です。
まとめ:共有名義にするかどうかの判断ポイント
判断ポイント | 内 容 |
✅共有名義が有効 | 夫婦でマイホームを購入/親子で二世帯住宅を建てる場合 |
❌避けた方がいい | 兄弟姉妹で相続する場合/複数人で相続し世代交代が予想される場合 |
⚠️ 注意点 | 持分割合は実際の資金負担に応じて登記する(贈与認定を避けるため) |
不動産は売るとき・貸すとき・相続するときが本当の正念場。
そのとき「共有名義にして失敗した…」と後悔しないように、
将来の使い方・家族構成まで考えて判断することが大切です。
※ この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的な税務アドバイスではありません。個別のケースについては、税理士等の専門家にご相談ください。
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