相続手続きをスムーズに行うために、2017年に導入された「法定相続情報証明制度」は、多くの相続人にとって便利な制度です。この制度を利用することで、相続に関わる複数の手続きを効率化でき、時間や手間を大幅に削減することが可能です。この記事では、法定相続情報証明制度の概要やその便利さ、具体的なメリットとデメリットについて解説します。
法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、相続手続きを行う際に必要な「相続関係図」や「戸籍謄本」などの資料を一度法務局に提出し、その情報を基に作成される「法定相続情報一覧図」を取得できる制度です。この一覧図は、戸籍謄本や相続関係図の代わりとして、銀行や不動産登記、税務署など、さまざまな機関で相続手続きを進める際に使用することができます。
通常、相続手続きを進める際には、相続人が複数の機関で相続関係を証明するために戸籍謄本の束を持参する必要があります。しかし、この制度を利用すれば、法定相続情報一覧図を提示するだけで済むため、同じ書類を何度も提出する手間を省けます。
法定相続情報証明制度のメリット
- この制度の最も大きなメリットは相続手続きの簡略化です。相続手続きを行う際、戸籍謄本の取得や提出は非常に煩雑で、特に相続人が多い場合や相続財産が多岐にわたる場合は、多くの時間と手間がかかります。しかし、法定相続情報証明制度を利用することで、相続に必要な書類を一度法務局に提出すれば、その情報を基に作成された一覧図を各機関で使用できるため、相続手続き全体が効率的に進みます。
- 費用の節約にもつながります。戸籍謄本を何通も取得する場合、その都度発行手数料がかかりますが、この制度を利用すれば一覧図を無料で複数枚発行してもらえるため、費用を削減できます。さらに、一度一覧図を取得すれば、各機関に対して同じ情報を提出する必要がないため、時間や労力を大幅に軽減できる点も見逃せません。
- この制度を利用することで、相続手続きの進捗状況を把握しやすくなります。複数の機関で手続きを同時に進めることができるため、相続人が迅速に手続きを完了できるだけでなく、相続財産の分配がスムーズに行える可能性が高まります。
デメリットと注意点

一方で、この制度にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
- 法定相続情報一覧図の有効性が限られる場合があることです。法定相続情報証明制度は、日本国内の多くの機関で広く利用されていますが、すべての機関で完全に受け入れられているわけではありません。一部の銀行や金融機関では、依然として戸籍謄本や他の書類の提出を求められることがあるため、手続き前に確認が必要です。
- 一覧図の発行に時間がかかる場合がある点にも注意が必要です。通常はスムーズに発行されますが、戸籍謄本に不備がある場合や相続関係が複雑な場合には、法務局での確認作業に時間がかかり、一覧図の発行が遅れることがあります。そのため、急いで相続手続きを進めたい場合には、早めに準備を始めることが重要です。
- この制度を利用する際には、正確な情報の提出が求められるため、戸籍の収集や相続関係の確認を慎重に行う必要があります。誤った情報を提出すると、法定相続情報一覧図が正しく発行されないだけでなく、その後の手続きにも支障が出る可能性があります。
- 法定相続情報制度は、日本の相続手続きを簡略化するための制度で、相続人の確定を戸籍謄本などで行います。被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。
まとめ

法定相続情報証明制度は、相続手続きを大幅に簡略化できる便利な制度です。相続人が一度必要な書類を法務局に提出するだけで、複数の機関での手続きを効率化できるため、時間と労力、さらには費用も節約できます。特に、相続手続きが複雑な場合や、多くの相続財産がある場合には、非常に有用なツールとなります。
しかし、すべての機関で利用できるわけではなく、発行までに時間がかかる場合や、正確な情報の提出が求められるなど、いくつかの注意点もあります。相続手続きを円滑に進めるためには、制度の特徴をしっかりと理解し、事前準備を十分に行うことが重要です。
この制度を活用することで、相続に伴うストレスを軽減し、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。相続に関わる方々にとって、法定相続情報証明制度は、今後ますます活用されるべき便利な制度です。
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