医療費が多くかかった年には、確定申告をすることで節税できる可能性があります。しかし、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを利用すればよりお得になるのか、判断に迷うことがありませんか。この記事では、両者の違いや、どちらが有利になるかについて詳しく解説します。

医療費が多くかかったら、確定申告で節税できる?
医療費が年間で一定額以上かかった場合、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられる可能性があります。しかし、実際に税金が還付されるかどうかは、収入や納税額によって異なります。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円または所得の5%(いずれか少ない方)を超えた場合、その超過分を所得から控除できる制度です。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、健康診断を受診しているなど健康の保持増進や疾病の予防などの取り組みを行っている方が、1年間に特定の医薬品を購入した場合に利用できる控除制度です。医療費控除と異なり、医薬品の購入額が12,000円を超えた場合(88,000円を限度)に、その超過分を所得から控除できます。(セルフメディケーション税制適用可能な医薬品には、レシートの対象薬品の横に★や※などのマークがついています。)
注意点
医療費控除やセルフメディケーション税制を受けることにより、所得税や住民税が軽減される可能性がありますが、所得がない場合には税額の軽減や還付は生じません。
また、勘違いが多い例として、「医療費の還付」という言葉が先行して支払った医療費の一部が戻ってくると思ってる方がいますが、支払った医療費の一部が戻るものではありません。
医療費控除やセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、扶養控除や配偶者控除や社会保険料控除などと同様の所得控除の一つです。
そして、医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の併用はできませんので、どちらがより有利かを判断したうえで申告する必要があります。
医療費控除又はセルフメディケーション税制を受けるまでの準備
一般的に、「10万円以上の医療費がかかったら、医療費控除を受けると、税金が返ってくる」という認識は高いようなので、病院にかかった際の領収証を取っている方は多いと思います。しかしながら、ドラックストアで購入した風邪薬や鎮痛剤など、医薬品を購入した際のレシートを取っている方は、意外と少ないように感じますので、ドラックストアでの購入した医薬品のレシートも合わせて取っておいてください。
医療費控除とセルフメディケーション税制の有利選択の例
そして1月から12月まで1年分の領収証・レシートを集計してみます。
パターン1
病院や処方箋薬局の医療費・薬代やドラックストアでの医薬品代の全体で10万円(又は所得の5%のいずれか少ない金額)を超えない場合は、医療費控除の適用は出来ないこととなります。
その場合は、ドラックストアでの購入した医薬品のみで集計した場合12,000円を超えていれば、セルフメディケーション税制の適用が可能となります。
例)納税者の所得が200万円以上と仮定
病院代・処方箋薬局での医療費・薬代・・・65,000円 ①
ドラックストアでの医薬品購入代・・・・・20,000円 ②
合計 ①+② 85,000円 ③
医療費控除は③の金額を使って計算します。納税者の所得が200万円以上であれば、③の金額が10万円を超えていないため、医療費控除の適用はできません。
所得が200万円未満であれば、支払った医療費の額が所得の5%を超えているかどうかで医療費控除の適用が出来るかどうかを判断します。
セルフメディケーション税制を受ける場合は②の金額を使って計算します。②の金額が12,000円を超えているため、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
この例の場合は 20,000-12,000=8,000円 の所得控除を受けられることとなります。
パターン2
病院や処方箋薬局の医療費・薬代やドラックストアでの医薬品代の全体で10万円(又は所得の5%のいずれか少ない金額)を超えている、及びドラックストアでの購入した医薬品のみで集計した場合12,000円を超えている場合は、それぞれ超えている金額を比較したうえで、超えている金額が大きい方の制度を選択した方が有利となります。
例)納税者の所得が200万円以上と仮定
病院代・処方箋薬局での医療費・薬品・・・85,000円 ①
ドラックストアでの医薬品購入代・・・・・20,000円 ②
合計 ①+② 105,000円 ③
医療費控除は③の金額を使って計算します。納税者の所得が200万円以上であれば、医療費控除額は③から10万円を差し引いて計算するため、この例の場合は 105,000-100,000=5,000円 ④ となります。
セルフメディケーション税制を受ける場合は②の金額を使って計算します。セルフメディケーション税制の場合は②から12,000円を差し引いて計算するため、この例の場合は 20,000-12,000=8,000円 ⑤ となります。
④と⑤を比較すると、⑤の方の金額が大きいため、セルフメディケーション税制を受けた方が有利となります。
パターン3
病院や処方箋薬局の医療費・薬代やドラックストアでの医薬品代の全体で10万円(又は所得の5%のいずれか少ない金額)を超えている、及びドラックストアでの購入した医薬品のみで集計した場合12,000円を超えている場合は、それぞれ超えている金額を比較したうえで、超えている金額が大きい方の制度を選択した方が有利となります。
例)納税者の所得が200万円以上と仮定
病院代・処方箋薬局での薬代・・・・・95,000円 ①
ドラックストアでの医薬品購入代・・・20,000円 ②
合計 ①+② 115,000円 ③
医療費控除は③の金額を使って計算します。納税者の所得が200万円以上であれば、医療費控除額は③から10万円を差し引いて計算するため、この例の場合は 115,000-100,000=15,000円 ④ となります。
セルフメディケーション税制を受ける場合は②の金額を使って計算します。セルフメディケーション税制の場合は②から12,000円を差し引いて計算するため、この例の場合は 20,000-12,000=8,000円 ⑤ となります。
④と⑤を比較すると、④の方の金額が大きいため、医療費控除を受けた方が有利となります。
※セルフメディケーション税制適用可能な医薬品には、レシートの対象薬品の横に★や※などのマークがついています。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、健康診断やインフルエンザ予防接種を受けているなど、健康保持のための取り組みを行っている必要があります。
結局、医療費控除とセルフメディケーション税制ってどっちが得なの?
医療費控除は大きな医療費が発生した年に有効ですが、セルフメディケーション税制は軽微な医薬品購入でも利用できるため、日常的な医薬品の購入のみとなった年に有効です。どちらが得になるかは、上記の例を参考にして、年間の医療費や購入した医薬品の額に応じて判断をしてみてください。
医療費が多くてもお金が戻って来ない?
医療費が多くかかった場合でも、所得が少なく源泉徴収されている金額がない場合は、医療費控除をしても所得税が還付されることはありません。この場合、医療費控除の効果は住民税の軽減にとどまることが多いです。
源泉徴収税額の確認について
給与所得者の場合は、「給与所得者の源泉徴収票」の源泉徴収税額を確認してください。
年金所得者の場合は、「公的年金等の源泉徴収票」の源泉徴収税額を確認してください。
確定申告しない方がいい場合もある
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。この条件に該当する場合で、医療費控除額より年金以外の所得の方が多いと、確定申告を行うことで追加納税が生じることとなります。こういった場合は、所得税の確定申告をしない方がよいということになります。
公的年金の収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。住民税の申告の際に、医療費控除又はセルフメディケーション税制のいずれかをすることにより、翌年の住民税が軽減されます。
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも節税効果がありますが、それぞれの条件や適用範囲が異なるため、慎重な判断が必要です。自分の状況に応じて、どちらが有利か検討することが節税の鍵となります。