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個人事業主必見!確定申告で減価償却費を正しく計算する方法

個人事業主が確定申告をする際、減価償却費の計算は重要なステップです。減価償却費は、高額な固定資産(パソコンや車両、事務所の設備など)を購入した際に、その費用を一度に計上するのではなく、耐用年数に応じて少しずつ経費として計上するための方法です。今回は、減価償却費の計算方法と注意点について解説します。

1. 減価償却の基本とは?

減価償却とは、資産を購入した場合、その使用年数(耐用年数)にわたって経費として分割計上する仕組みです。たとえば、事務所で使うパソコンや設備は、長期間にわたって使い続けることが多いため、一度に全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて少しずつ経費に計上していきます。

減価償却が適用される資産の例:

  • パソコンやプリンターなどの機器
  • 事務所の机や椅子などの家具
  • 車両(業務で使用する場合)
  • 建物や事務所のリフォーム費用

2. 減価償却の計算方法のステップ

減価償却費の計算は以下のステップで行います。

(1) 耐用年数を確認

耐用年数とは、資産が使い続けられる期間を税法上で定めた年数のことです。国税庁の「耐用年数表」に従って、購入した資産の耐用年数を確認します。たとえば、パソコンの耐用年数は4年とされています。

(2) 償却方法を選択

減価償却の方法には主に以下の2種類があります:

  • 定額法:毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法
  • 定率法:毎年の残存価値に一定の割合を掛けて減価償却費を計算する方法

個人事業主が減価償却資産を新たに取得した場合の償却方法は、法定償却方法である「定額法」となります。
定額法以外の償却方法を使いたい場合には、税務署に届出が必要となります。

国税庁:A1-19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

国税庁:A1-23 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続

(3) 減価償却費を計算

計算式は以下のようになります。(定率法は割愛します)

  • 定額法

    【算式】 各年の償却費の額 = 取得価額×定額法の償却率

         ※供用年度や除却(売却)年度の償却費は、月数按分して計算します。
         ※減価償却資産の帳簿価額が1円未満となる場合には、備忘価額として1円を残した残額を減価償却費として計上します。

3. 減価償却資産の特例

一部の資産は減価償却をせず、一括で経費計上することが認められています。

  • 取得価額が10万円未満の資産は、その年に全額経費として計上可能。
  • 取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、3年間で均等償却が可能です。(一括償却資産といいます)
  • 青色申告者が取得価額が10万円以上30万円未満の資産を取得した場合には、、その取得価額のうち300万円に達するまでの資産を供した(購入して使い始めた)年度の必要経費に算入することが可能です。(少額減価償却資産といいます)

青色申告者が20万円未満の資産を取得した場合は、①一括償却資産として3年で均等償却をするか、②少額減価償却資産として事業供用年度に全額必要経費として計上するか、③もしくは減価償却資産として耐用年数に応じて減価償却費として計上するかのいずれかの選択可能となります。

 国税庁:タックスアンサーNo.2100  減価償却のあらまし

4. 中途取得した場合の減価償却

もし、資産を年度途中に取得した場合は、その年度の減価償却費は月割計算を行います。たとえば、6月に取得し事業に供した場合は、その年の減価償却費は6月から12月までの6か月分を月割計算した金額となります。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得した場合で、一括償却資産として3年間で均等償却をする方法を選択した場合には、月数按分はせず、12(その事業年度の月数)/36か月で計算します。また、3年間の均等償却期間の途中に売却や除却等をした場合でも、売却損や除却損を計上することが出来ず、3年で均等償却を継続する必要があります。

5. 減価償却費の計算開始は事業供用日から

減価償却資産を取得しただけでは、減価償却費として必要経費に算入することはできません。事業に供した時から償却することとなります。

 例えば、車を購入して納車されていなければ、事業に供しているとは言えないので、車が納車された時から減価償却費の計算をすることとなります。この場合、納車はされたものの、実働していなくても、いつでも事業のために使用できる状況にある場合には、事業に供していると言えますので、減価償却費として計上することができます。
 また、機械装置を取得した場合、据付工事を行っている期間や、試運転作業を行っている期間は、本来の事業のために使用できていないため、減価償却費として計上する期間に含めることができません。

国税庁:タックスアンサー No.5400-2 事業の用に供した日

6. 減価償却費を漏れなく申告するためのポイント

  • 帳簿の正確な管理:資産の購入金額、取得日(事業供用日)、耐用年数などを正確に記録しておくことが必要です。
  • 税務ソフトの活用:複雑な計算が多いため、税務ソフトを利用することで計算ミスを防げます。
  • 定期的な見直し:資産を新たに購入した場合や耐用年数が過ぎた場合、適切に処理を行いましょう。

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まとめ

個人事業主が自分で確定申告を行う際、減価償却費は節税対策として重要な要素です。資産の購入後は、耐用年数に従って減価償却を行い、適切に経費として計上しましょう。特に、耐用年数や減価償却方法を確認することが正確な申告につながります。節税効果を最大限に活かすためには、税務ソフトや税理士の助けを借りることもおすすめです。

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※ この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的な税務アドバイスではありません。個別のケースについては、税理士等の専門家にご相談ください。

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