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相続手続きで必要な戸籍謄本は本籍地以外でも取得可能!広域交付制度について解説

相続手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要な書類をきちんと揃えればスムーズに進められます。その中でも最も重要な書類の一つが「戸籍謄本」です。戸籍謄本は相続手続きにおいて、被相続人(亡くなった方)が誰であり、誰が相続人かを証明するために必要不可欠です。この記事では、戸籍謄本の取得方法や、法定相続情報証明制度について解説します。

広域交付制度により、本籍地以外でも戸籍謄本が取れる様になった

従来、戸籍謄本は被相続人の本籍地の役所でしか取得できませんでした。しかし、2024年3月1日以降、「広域交付制度」により、本籍地以外でも全国の役所で、本人の戸籍謄本のみならず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を取得することができるようになり、相続手続きが格段に簡単になりました。
この制度により、遠方の役所に行く手間が省けるため、時間的・経済的負担が軽減されます。

法務省:令和6年3月1日施行 戸籍制度が利用しやすくなります。

相続手続きには、出生から死亡までの戸籍謄本がなぜ必要か?

相続人を確定するためには、被相続人の家族構成を正確に把握する必要があります。出生から死亡までの戸籍により、結婚歴や子供の有無、養子縁組など、全ての家族関係が明らかになります。これにより、相続人となる権利を持つ人物を正確に特定できるのです。

相続手続きにおいて、名義変更や預貯金の解約などを行う際には、相続人全員の同意が必要です。そのため、相続人全員が誰であるかを明確にするために被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのです。

なお、出生から死亡までの戸籍謄本は、1通で証明できることは少なく、複数取得する場合が多いです。これは、戸籍は出生、婚姻、死亡などの届出により新しい戸籍が作られたり、法改正により改製されるためです。このため、一つの役所で全ての戸籍を揃えることは難しく、従前は各本籍地でそれぞれの戸籍を取り寄せる必要がありました。しかし広域交付制度により、本籍地以外の役場で戸籍謄本を取得が可能となりました。

戸籍謄本の取り方・必要な書類とは

戸籍謄本を取得するには、次の手順に従います。

  1. 最寄りの市区町村役場の窓口に行きます。
  2. 窓口の職員に「出生から死亡まで」の戸籍が必要と伝えます。
  3. 死亡した人の氏名、生年月日、本籍地市区町村などの情報が必要です。
  4. 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示します。

戸籍謄本を取得するには、以下のものが必要です。

1. 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

2. 戸籍謄本交付請求書(役所で記入します)

3. 手数料(1通あたり戸籍謄本450円・除籍謄本750円程度)

広域交付で戸籍謄本を請求できるのは誰?

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母など(直径尊属)
  • 子、孫など(直系卑属) 

法定相続情報証明制度の利用

相続手続きをより簡略化するために、法定相続情報証明制度が利用できます。この制度では、法務局に被相続人の戸籍謄本を提出し、法定相続情報一覧図を作成・認証してもらうことができます。この一覧図を使えば、戸籍謄本の代わりに相続手続きを進めることができ、銀行や不動産登記の手続きがスムーズに進むメリットがあります。

また、この制度を利用することで、戸籍謄本を何度も取り直す必要がなくなり、手続きが効率化されます。

こちらの記事もご参考ください。

まとめ

相続手続きにおいて、戸籍謄本は非常に重要な書類です。広域交付制度により、戸籍謄本の取得が以前より簡単になったものの、出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があるため、準備は怠らないようにしましょう。また、法定相続情報証明制度を活用すれば、さらに手続きを効率的に進めることができるため、積極的に利用することをおすすめします。

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