法人税~会社にかかる税金

法人が支給する役員報酬 ~定期同額給与の改定~

役員報酬の注意点

法人税法において、法人が役員に対して支給する報酬(給与)のうち、①定期同額給与②事前確定給与③利益連動給与については、損金に算入される(税額算定上、経費として認められる)給与とされています。
そして、これらのいずれにも該当しない給与は、損金不算入(税額計算上、経費として認められない)となります。

法人が役員に支給したとされる給与について、損金不算入とされた場合には、法人税の計算において、課税されることとなり、また、役員個人においては所得税が課税され、法人税と所得税との二重課税が生じることとなり、納税額が増えるため、損金不算入となるような役員への給与は避けなければなりません。

損金に算入される役員報酬

定期同額給与とは

定期同額給与とは、
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
とされています。

つまり、給与総額又は差引支給額が、毎月同額支給されているものが定期同額給与となり、損金算入されることとなります。

なお、同額支給の”同額”とは、社会保険料や源泉所得税の控除前の給与総額が同額である場合と、社会保険料や源泉所得税の控除後の金額が同額である場合の、どちらも”同額”とされています。

ただし、継続企業を前提とすると、役員報酬を同額支給し続けなければならないとすると、不具合もあり、下記の改定(①通常改定②臨時改定③業績悪化改定)によるものは、定期同額給与の改定として認められています。

①定期同額給与の改定~通常(3か月以内)改定~

その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日にされる定期給与の額の算定について、改定前の毎月の支給額が同額であり、及び改定後の支給額が毎月同額である場は、通常改定として定期同額給与とされます。

会計期間開始の日から3か月を超えて改定した場合(臨時改定事由・業績悪化事由を除く)は、同額を超えている部分については、定期同額給与とされず損金不算入とされます。
下図の黄色の部分が損金不算入となります。

上記の増額改定のイメージ図において、会計期間開始の日(4/1)から3か月以内の改定において、同額改定つまり報酬額に増減なしとしているにもかかわらず、10月支給分より増額しているため、増額している部分(黄色)は定期同額給与に該当しない給与とされ、黄色の部分のみが、損金不算入とされます。

また上記の減額改定のイメージ図においては、4月から6月までの支給額は同額となっており改定後の7月から3月の支給額のうち、7月から9月までの支給額が定期給与に上乗せされて支給されているため、この上乗せ部分(黄色)が、損金不算入とされます。

通常改定の場合の手順について

(事業年度(4/1~3/31)の非上場の中小企業とし、法人税の申告期限の延長の届出はしていないことを前提とします。)

 3/31  決算日 事業年度終了

    ↓

 決算日から2か月以内に定時株主総会において決算承認決議及び役員報酬の変更の決議を行う。
 取締役会設置会社である場合は、株主総会にて役員報酬の総額の決議をし、取締役会にて各役員の月額報酬を決定する等、行います。

    ↓

 定時株主総会の決議後の給与の支給時期より役員報酬の金額改定

    ↓

 5/31  法人税及び消費税等の申告及び納付期限

②定期同額給与の改定~臨時改定~

役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重要な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定は、定期同額給与の改定として認められます。

臨時改定事由とは、取締役から代表取締役になり職務内容が大きく変わった場合や、病気入院のため職務執行が出来ない場合等があげられます。

③定期同額給与の改定~業績悪化事由~

経営状況が著しく悪化したこと等

法人の経営状況が著しく悪化したこと等(業績悪化改定事由)によりされた、当該法人の役員に係る定期給与の額の改定は定期同額給与の改定として認められます。

業績悪化改定事由について、国税庁の「役員給与に関するQ&A(平成20 年12月)」のQ1の解説によると、下記のように記載されています。

 例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

コロナ感染防止による休業要請に応じたなど

また、昨今のコロナウイルス感染防止により休業要請に応じたなどして、収入がなくなったことにより経営状況が悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない場合においても、業績悪化改定事由に該当することになります。

これについては、国税庁の「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の問6に
解説がされています。

業績悪化事由とされないもの

なお、業績悪化改定事由とされる役員報酬の減額については、客観的にやむを得ない事情があると判断される場合であり、単に売上が下がったなどの事由は、業績悪化改定事由には該当されないとされています。

役員報酬については、利益操作に利用されやすいため、単に売上や利益が下がったための役員報酬減額は、業績悪化改定事由とは認められず、利益調整と判断されることがあります。

議事録の作成を!

なお、「臨時改定事由」及び「業績悪化改定事由」が生じた場合には臨時株主総会を開き、議事録を作成しておく必要があります。

参考:国税庁HPより

・役員給与に関するQ&A(平成18年6月)

役員給与に関するQ&A(平成20年12月)

・タックスアンサー No.5211 役員に対する給与


・国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和2年3月)

㊟個別の税務判断については、税の専門家に相談されることを、オススメいたします。

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