退職金を受け取った場合、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
また、以前は確定申告をする場合には、退職所得の記載を省略してよい場合もありましたが、現在は、省略せず、退職所得も含めて計算するように変わっています。
確定申告が不要な場合
退職日までに勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、勤務先にて退職所得に対する税額を計算し、納税額が確定します。
退職所得に対して納税額が生じる場合には、退職金の総支給額から税金(所得税と住民税)が差し引かれ、退職者に支給されます。退職金を支給すた勤務先は、退職者に代わり、退職者から源泉徴収(差し引いた)した所得税及び住民税を国または地方公共団体へ納付しますので、そこで納税は完了となります。
この場合は、原則、確定申告は不要となります。
また、年末までに、別の勤務先に転職した場合は、前職の勤務先より交付される「源泉徴収票」を転職先に提出するすることにより、転職先において、前職の給与と転職先の給与を合わせて年末調整し税額が確定するので、この場合も確定申告は不要となります。
確定申告が必要な場合
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合
退職者が勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、所得税及び住民税の税額が確定していませんので、この場合は、確定申告が必要です。
外国企業から退職金を受け取った場合
外国企業から受け取った退職金がある場合、源泉徴収されていない場合がありますので、この場合は確定申告が必要となります。
医療費控除等の還付申告を行う場合
医療費控除や住宅ローン控除など、還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告を行う場合は、退職所得も合わせて確定申告の計算をする必要があります。
給与所得と退職所得以外の所得がある場合
退職先の給与所得と退職金以外に所得がある場合(例えば公的年金等)または2か所以上から給料を受けている場合は、確定申告が必要となります。
確定申告を行う場合は、退職所得も合わせて確定申告の計算をする必要があります。
給与収入と年金収入がある場合に確定申告をする際、所得金額調整控除が適用されます。
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退職後、転職していない、かつ、給与や退職金以外の所得がない場合
年の途中で退職した場合等、給与所得について年末調整がされていないと考えられます。年末までに転職等していない場合は、給与所得について、確定申告をすると、還付を受けれられる可能性があります。
還付を受けるために確定申告をする場合には、退職所得も合わせて確定申告の計算をする必要があります
確定申告をする場合には、退職所得も含めて、確定申告の計算をする必要があります。
以前は、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出し、適正に源泉徴収がされている場合には、確定申告への退職所得の記載は省略して差し支えないこととされていました。これは、退職所得は分離課税であり、確定申告の計算に含めたとしても追加的な税負担や還付税額が生じなかったためです。
しかし昨今の税制改正において、「公的年金等控除」「配偶者控除」「基礎控除」の控除額の算定にあたり、合計所得金額を使用するように計算方法が変わっています。そのため、退職所得を省略して確定申告を提出してしまうと、誤って計算された確定申告書が提出されることとなります。
したがって、確定申告を行う場合には、退職所得は省略せず、退職所得を含めて計算する必要があるとされています。
基礎控除の改正により、合計所得金額により、控除額が違います。
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配偶者控除又は配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額により控除額が異なります。
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㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることを、オススメいたします。