令和2年の改正により、消費税の確定申告の期限を1月延長出来ることとなりました。
延長出来るのは、法人税の申告期限の延長を受けている法人のみ
消費税の確定申告の延長が出来るのは、法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人に限られます。
そのため、法人税の申告期限の延長を受けていない法人が消費税の申告期限の延長を受けたいのであれば、法人税の申告期限の延長を受ける必要があります。
これまで、法人税の申告期限の1月延長を受けている法人については、消費税の申告期限と法人税の申告期限とにズレがありましたが、その弊害をなくすための措置だと考えられます。
消費税の申告期限の延長の適用を受けるためには届出が必要
消費税の確定申告の期限を延長しようとする法人は、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
届出書の提出時期
消費税の確定申告の提出期限の延長を受けようとする事業年度又は連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)終了の日の属する課税期間の末日までに、「消費税申告期限延長届出書」を提出する必要があります。
届出書の効力
この届出書を提出した場合には、その提出した課税期間以後の課税期間について、届出書の効力が生じます。そのため、提出期限の延長をやめようとする場合には、適用をやめようとする事業年度(又は連結事業年度)終了の日の属する課税期間の末日までに、「消費税申告期限延長不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
適用開始時期
令和3年3月31日以後に終了する事業年度(又は連結事業年度)の終了日の属する課税期間から適用されます。
届出書は令和3年3月31日前であっても、提出することができますので、法人税の申告期限の延長をしている法人は、消費税の申告期限延長の届出を早めにされたほうがよさそうです。
課税期間を短縮している場合
「課税期間特例選択・変更届出書」を提出して、課税期間を3月ごと又は1月ごとに短縮している法人について、消費税の申告期限の延長の適用を受ける課税期間は、その事業年度終了日の属する課税期間のみとなります。
下記図の例にあるように、①~③の課税期間については、原則の場合と同様、課税期間終了の日から2月以内が確定申告書の提出期限となります。
利子税の納付
消費税の申告期限の特例の適用により、延長された期間の消費税等の納付については、延長された期間に係る利子税を納付することとなります。
申告期限延長に係る利子税については、延滞税などのように罰金の性質はなく、利息とされますので、法人税において損金の額に算入されます。
参考:国税庁
消費税法改正のお知らせ
消費税[手続名]消費税申告期限延長届出手続
消費税 [手続名]消費税申告期限延長不適用届出手続
質疑応答事例 国、地方公共団体等の申告期限の特例の適用
法人税[手続名]申告期限の延長の特例の申請
㊟個別税務判断については、税の専門家に相談されることをオススメいたします。