
固定資産税は、所有する不動産がある所在地の市区町村に納付することとなります。
市区町村によって、納期が異なるため、複数の市区町村に不動産を所有されてる方や、買い替え等により、別の市町村に所有不動産を取得した場合においては、注意が必要です。
固定資産税の納期
固定資産税の納期については、地方税法362条において定められています。
百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
地方税法においては、固定資産税の納期は、4月、7月、12月、2月中における、市町村の条例で定める日にちとされています。ただし、特別な事情がある場合は、別の月の納期でも構わないとしています。そのため、各市町村の事情により、納期が異なっているということです。
主要都市の固定資産税の納期一覧

主要都市の固定資産税の納期を確認してみても、納期は様々です。
納付書に記載されている納期限の確認が必要です。