2024年の改正により、倒産防止共済(経営セーフティ共済)に関わる税法上の取り扱いが変更されることになりました。注目ポイントは、令和6年(2024年)10月1日以降の共済契約解除と再加入に関して、新たなルールが適用される点です。
改正の概要
今回の改正では、以下のような重要な変更が行われました:
1. 共済契約の再加入に関する規定
令和6年10月1日以降、共済契約を解除し、再度契約を締結(再加入)した場合、解除の日から2年間に支出する掛金については、税法上の必要経費または損金の額に算入できなくなります。これにより、一度契約を解除して再加入する場合、一定期間の掛金は税金の控除対象外となるため、事業者にとっては注意が必要です。

参考リンク 中小機構:税制の特例に関する内容の変更について
2. 影響を受ける対象
この改正は、倒産防止共済(経営セーフティ共済)の新規加入を検討している事業者や、すでに契約しており解除を考えている契約者に大きな影響を及ぼします。特に、解除後に再加入を予定している場合、2年間の掛金が経費として認められないため、慎重に判断することが求められます。
注意点と対応策
この税法改正に伴い、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
• 契約解除のタイミング:税法改正後に契約を解除し、再加入を検討している場合は、解除から2年間は掛金を損金算入できないという点を理解した上で、財務計画を立てる必要があります。
• 現行契約の維持も選択肢:解除を検討している事業者は、今回の改正による影響を考慮し、解除をせずに現行契約を維持することも一つの選択肢となります。解除後の再加入による税務上の不利な点を回避するために、継続契約のメリットを再検討することが推奨されます。
改正による事務手続きの変更はなし
なお、今回の改正による共済契約に関連する事務手続きの変更はありません。従来通りの手続きで加入や解除を行うことが可能です。
最後に
今回の税法改正は、経営セーフティ共済に関わる税務処理において事業者にとって重要な変更をもたらします。特に契約の解除と再加入に関する新しいルールは、税務上の負担に影響を与える可能性があるため、慎重な判断が必要です。新規加入や契約解除を検討している方は、今回の改正内容を理解した上で、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
関連記事参考リンク:
中小機構:経営セーフティ共済の掛金