税理士の業務

税理士の仕事~記帳代行~ 現金出納帳をつけるべきか

税理士の仕事の一つ”記帳代行”とは

税理士の業務内容の一つに「記帳代行」があります。記帳代行とは、税額計算をする前の段階で、領収書等の客観的資料を基に、納税者に代わり会計帳簿を作成していくことです。 今は、様々な会計ソフトがありますので、ある程度の簿記の知識があれば、ご自身で会計ソフトへの入力を行うことも可能かと思います。しかし、「会計ソフトへの入力が分からない」「通常業務に追われて会計ソフトへの入力をする時間がない」「経理担当者がいない又は雇う余裕がない」などの理由により、会計ソフトへの入力ができない場合は、記帳代行を依頼するという選択肢もあります。

記帳代行は誰に依頼すればいいの

税理士には独占業務として、「税務代理」「税務相談」「税務書類の作成」があり、これらの業務は有償無償に関わらず、税理士又は税理法人でない者が行うことは禁止されています。税理士法において、これらの業務は、税理士又は税理士法人しか出来ないことと規定されています。

しかし、「記帳代行」業務は、会計帳簿作成のため、必ずしも税理士又は税理士法人でなくても、業務委託を受けることは可能となっています。今は記帳代行サービス専門の業者に依頼する方もいます。この場合のデメリットとして「記帳代行」の依頼と「税務書類の作成」の依頼先が別の者になってしまうことが挙げられます。料金やサービスの質を比較して、”記帳代行専門業者”か”税理士又は税理士法人”を検討するといいでしょう。

記帳代行を依頼するために揃える書類等

記帳代行の依頼するにあたり、どのような書類を揃えたらいいのか、最初は分からないかもしれません。事業の業種業態によって、揃えるべき書類の種類も異なりますので、事前に打ち合わせを行うことが必要となります。共通して必要なものとして、通帳のコピーやレシート(領収書)、支払請求書、売上請求書の準備が必要であることは想像できるかと思います。それに加え「現金出納帳」が必要となります。

現金出納帳が必要な理由

現金出納帳は、現金の入出金を記録したものです。イメージとしては、子供のころに書いた”おこづかい帳”のようなものです。「現金で支払ったときにもらったレシート又は領収書や、現金売上の際の領収書控えやレジペーパーがあるから、現金出納帳は必要ないのではないか。」と考える方もいます。しかし、現金出納帳に記載すべきものは、現金による経費の支払いや売上金の入金のみではありません。

①現金の残高

現金出納帳上の現金の残高と、実際の現金の手許残高に差異がないかの確認ができます。差異がある場合には、売上計上漏れや経費の計上漏れが疑われます。

②経営者への現金の出し入れ

事業用の手許現金が足りなくなった時に経営者が現金を立て替えたり、又は立て替えていた現金を経営者に返金したりする場合があります。こういった場合に、現金出納帳への記載がなければ、現金の動きの実態が見えなくなってしまいます。

③現金での支払いの内容記載

事業で必要な経費の支払いを行った場合に、現金出納帳が無ければ、支払いの目的が不明である場合があります。例えば、花屋でお花を買った領収書があったとします。この場合、領収書を見れば、「日にち」「金額」「購入した店舗名」「品名」は分かりますが、どういう目的でそのお花を買ったかまでは不透明です。「得意先へのお祝いのため」とか「お店の装飾のため」や、「プライベートで購入したもののレシートが紛れてしまっていた」等、レシートや領収書のみでは分からないことを、現金出納帳の作成の際に記載してもらう必要があるのです。支払い目的によって、税額計算の際に取り扱いが異なる場合があるため、支払い目的の内容記載が必要となります。

④税務リスク軽減のため

現金出納帳があるのとないのとでは、経理への信頼性が異なります。やはり現金出納帳が作成されていて、支払いの内容等の記載まで記入されていると、経理業務の管理がきちんとされているという印象があり、税務調査があった場合も、調査がスムーズにいくことが多いです。

上記理由により、記帳代行を依頼する場合においても、現金出納帳の記載は必要となります。

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