万が一の時のために、多くの人が、生命保険会社の医療保険に加入していると思います。病気やケガをした際、保険金が支払われるのは心強いものです。でも、その保険金と医療費控除の関係について、詳しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、保険金を受け取った際の医療費控除について、具体例を交えながらわかりやすく説明します。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費等が、一定金額を超える場合に確定申告を通じて所得控除を受けられるものです。この控除により、所得税と住民税の負担が軽減される制度となっています。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から受け取った保険金を差し引いた金額に基づきます。さらに、この差し引いた額から10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得の5%)を引いた部分が医療費控除の対象額です。(医療費控除額の上限は200万円)
【医療費控除の計算方法】
医療費控除の金額は、次の計算式で求められます。
医療費控除額 = 年間の医療費合計 - 保険金等 - 10万円(または総所得金額の5%)
●実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填された金額があれば差し引きます。
具体例:その年に支払った医療費
A病院 医療費 20万円(保険金の補填 22万円)
B薬局 医薬品 2万円
C歯科 医療費 5万円
D病院 医療費 10万円(保険金の補填 5万円)
医療費の計算
A病院分 20万円-22万円=△2万円<0 よって 0円
保険金が医療費を超えているため、ここでの医療費控除対象額は0円です。
B薬局分 2万円
C歯科 5万円
D病院 10万円 -5万円=5万円>0 よって 5万円
医療費控除対象の医療費の金額
0+2万円+5万円+5万円=12万円
医療費控除額
12万円-10万円㊟=2万円
(㊟総所得金額が200万円以上の場合)
計算すると、医療費控除対象額は12万円となり、10万円を超える部分の2万円が医療費控除額です。
保険金を受け取った場合の注意点
保険金を受け取った場合、以下の点に注意が必要です。
- 保険金が医療費を超える場合: 保険金の金額が医療費の額を超える場合でも、医療費控除は給付目的となった医療費の額を限度として計算されます。例えば、A病院の場合、保険金22万円が医療費20万円を超えても、他の医療費から差し引きません.
- 他の医療費への影響: 保険金が多く受け取られた場合、その多く受け取った金額は他の医療費から差し引きません。また、この多く受け取った金額は非課税となり、一時所得にはならず、課税されません.
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。
- 確定申告: 医療費控除は年末調整では適用できないため、確定申告をしなければなりません。
- 医療費控除の明細書: 確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。医療保険者から交付された医療費通知がある場合は、こちらを添付することで明細書の記載を簡略化することができます.
- 領収書の保存: 医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存し、税務署長から求められた場合に提示または提出する必要があります。
(平成29年度の税制改正にて見直しがされています。)
ただし、経過措置として、平成29年から令和元年分までの確定申告においては、医療費控除の明細書の添付に変えて、確定申告書に医療費の領収書の添付又は提示により医療費控除を受けることが出来るとされています。

過年度分の医療費
過去に支払った医療費の領収書が見つかっても、医療費控除はその年度に支払った分が対象です。しかし、過去5年以内であれば、確定申告を行うことで遡って控除を受けられます。
確定申告をしていなければ、期限後申告で対応します。すでに確定申告書を提出済みなら、更正の請求を行います。期限は5年以内なので、タイミングを逃さないようにしましょう。
まとめ
保険金を受け取った場合の医療費控除の取り扱いは、少し複雑に感じるかもしれませんが、この制度を正しく利用することで納税負担を軽くすることができます。控除の要件や手続きについて不明点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。