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大法人は電子申告が義務となります。
2020年4月1日以後開始事業年度から、大法人が行う法人税等・消費税等の申告は、決算書や感情明細内訳書などの添付書類を含めて、e-Taxより提出しなければならないこととされました。(平成30年度改正にて)
電子申告にて提出すべき「大法人」とは。
内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社。
消費税の申告書を提出すべき「大法人」には、上記のほか、国及び地方公共団体となります。
適用開始時期
法人税等については、2020年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
消費税等については、2020年4月1日以後に開始する課税期間より適用されます。
電子申告により提出すべき申告書の種類
法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書
消費税等の確定申告書、中間申告書、修正申告書及び還付申告書
電子申告ではなく、書面の申告書にて提出した場合の取り扱い
特別な理由がなく、電子申告がされない場合は、無申告として取り扱われます。
やむを得ない事情がある場合
通信回線の故障や災害等の理由により電子申告により提出することが困難だと認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、書面により提出することが出来ます。