所得税~個人にかかる税金 改正税法

【令和2年改正】基礎控除額の改正は増税なのか?減税なのか?

 平成30年の税制改正により、個人課税に対する複数の改正が行われています。
基礎控除の改正も、その一つです。
 基礎控除額の改正とは、どういったもので、税額への影響はどうなっているのでしょうか。また、改正による年末調整に変更はあるのでしょうか。

これまでの所得税(個人住民税)の基礎控除とは

 所得税や個人住民税の税額算定の際に、合計所得金額から控除する㊟所得控除の一つとして、すべての人に一律に控除される基礎控除がありました。
 改正前までの基礎控除額として、所得税は38万円、個人住民税は33万円が、一律に控除されてきました。

㊟所得控除には、基礎控除の他に、保険料控除・社会保険料控除・医療費控除・扶養控除・配偶者控除・寄付金控除等があります。

基礎控除額の改正

 平成30年の税制改正により、令和2年度以降において、合計所得金額が2,400万円を超える個人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除額の適用がなくなることとなりました。
 所得税に合わせて、個人住民税の基礎控除額についても、令和3年度分より基礎控除額に改正が入っています。
 改正前後の基礎控除額は、下図のとおりです。

 合計所得金額が2,400万円以下については、基礎控除額が10万円引き上げられています。これは、給与所得控除額や年金所得控除額が10万円引き下げられたことによります。
 基礎控除の改正により、合計所得金額が2,400万円を超える場合には、これまで一律の控除額とされていた基礎控除額が、所得に応じて逓減していき、合計所得金額が2,500を超える者については、基礎控除の適用はないこととされました。

給与所得控除額の改正

 令和2年以降は、給与所得控除が10万円引き下げられ、給与収入が850万円超においては給与所得控除額の上限が195万円と定められました。
(平成29年から令和元年までは、給与収入が1,000万円超の給与所得控除額について上限220万円とされていました。)

 給与収入が850万円までは、給与所得控除が10万円引き下げられていますが、基礎控除額は10万円引き上げられていることから、原則、納税額に影響はないこととなります。

給与収入が850万円超のサラリーマンは増税に

給与収入が900万円の場合の例

 例として、900万円の給与収入の場合の改正前と改正後の給与所得金額を計算してみると、次のようになります。

(改正前)900万円―900万円×10%+120万円=690万円

(改正後)900万円―195万円=705万円

➡改正前と後で15万円の所得差

 
  給与収入が900万円の場合、改正前と比べると、改正後は、給与所得が15万円多くなっています。基礎控除額10万円引き上げられたことを考慮しても、所得が5万円多くなるため、増税になってしまいます。 

上記で計算した給与所得金額から基礎控除額を差し引くと下記のようになります。 

(改正前)
690万円―基礎控除38万円=652万円
 (改正後)705万円―基礎控除48万円=657万円
 
  ⇒基礎控除額を差し引いてみると、改正後の方の所得が5万円多いことが分かります。

 

 
  つまり、給与収入が850万円超2,595万円以下の方については、基礎控除額の改正の影響ではなく、給与所得控除額の改正による影響で、増税となります。

給与収入が2,650万円の場合の例

給与収入が2,650万円の場合について確認してみます。

 例として、2,650万円の給与収入の場合の改正前と改正後の給与所得金額を計算してみると、次のようになります。

(改正前)2,650万円―220万円=2,430万円

(改正後)2,650万円―195万円=2,455万円

➡改正前と後とで25万円の所得差

 
  給与収入が2,650万円の場合、改正前と比べると、改正後は、給与所得控除の上限金額が220万円から195万円に引き下げられたことにより、給与所得が25万円多くなっています。 

上記で計算した給与所得金額から基礎控除額を差し引くと下記のようになります。 

(改正前)
2,430万円―基礎控除38万円=2,392万円
 (改正後)2,455万円―基礎控除16万円=2,439万円
 
  ⇒基礎控除額を差し引いてみると、改正後の方の所得が47万円多いことが分かります。
 これは、給与所得控除の上限の引き下げ分25万円と基礎控除額の改正による差22万円
(改正前38万円の基礎控除額が16万円へ改正)の合計47万円の所得が多くなっています。

㊟合計所得が2,450万円超2,500万円以下の方の基礎控除額は16万円

 
 給与収入2,595万円(給与所得2,400万円)超の方については、基礎控除額及び給与所得控除額の改正により、増税となります。
(所得が増えれば、税率を掛ける課税所得も増えるため、納税額が増えてしまいます。)

 

 

 なお、令和2年以降においては、給与収入が850万円超の方が23歳未満の子供や特定障害者を扶養している場合の所得金額調整控除と、給与所得と年金所得の両方がある場合の所得金額調整控除が、創設されています。
 これは、給与収入850万円超の方が23歳未満の子や特定障害者を扶養している方々や、給与収入と年金収入がある方々の経済的負担を軽減するための措置です。


➡記事あり 改正項目、令和2年の年末調整〜所得金額調整控除~

個人事業主やフリーランスは減税と増税あり

 

 個人事業主等は、給与所得控除の影響はありませんから、合計所得が2,400万円以下の場合については、基礎控除額10万円が引き上げにより、減税となります。
 個人事業主で、合計所得金額が2,400万円超の方については、基礎控除額が改正前の38万円より少なくなるため、増税となります。

給与所得控除や年金所得控除の改正により、扶養範囲となる所得は48万円以内へ

 これまで、所得金額が38万円以内の方について、扶養出来ることとされていました。給与所得控除額や年金所得控除額の改正に伴い、令和2年以後の扶養範囲の所得金額は48万円以内と改正されてます。しかし、給与収入でいえば、これまで通り103万円までが扶養の範囲内ということになります。

ちなみに・・・ 
給与収入が103万円までは、所得税が課税されないことは、ご存じの方が多いのではないでしょうか。

 これは給与収入103万円から給与所得控除額65万円を差し引いて給与所得金額が算定され、この給与所得金額から、基礎控除額38万円を差し引くとゼロとなり、課税される金額がゼロのため、所得税が課されないのです。

 この計算が、令和2年以降は、給与収入103万円から給与所得控除額55万円を差し引いた48万円が給与所得金額となり、ここから基礎控除額48万円を差し引くと、課税所得がゼロとなり、課税される所得税はゼロとなります。

 

 

基礎控除の改正に伴う年末調整の手続き

 基礎控除額の改正に伴い、年末調整にて基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には、「給与所得者の基礎控除申告書」に所要事項を記載して、給与の支払者に提出しなければならないこととされました。

 令和2年分の年末調整書類の様式が、これまでと大幅に変わっています。

 基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除の申告書が、上記のように1枚になっています。
 基礎控除に関する部分は、上記の赤で囲んだ部分となっており、給与収入や給与所得金額・基礎控除額を記載するようになっています。

 参考:国税庁 令和2年度 所得税の改正のあらまし

㊟個別の税務判断は、税の専門家である税理士に相談されることをオススメいたします。

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