確定申告ガイド~初心者向けの確定申告手順など

確定申告の訂正方法【2025年版】|間違えたときの修正申告・更正の請求の手順と注意点

2020年3月12日

確定申告書を提出したあとに、数字の入力ミスや計算ミス、記載漏れなどに気づくことがあります。
そんなとき、「もう修正できないのでは?」と焦る方も多いですが、実は申告内容の訂正にはきちんとした方法が用意されています。

この記事では、申告期限内と期限後での対応の違いや、更正の請求・修正申告の具体的な手順よくある勘違いパターンを丁寧に解説します。

1. 確定申告の誤りに気づいたときの基本方針

まず押さえておきたいのは、「どのような間違いなのか」によって訂正方法が異なることです。

▷ 訂正が必要なミスの例

  • 所得や経費の金額を間違えた
  • 所得控除を入れ忘れた(医療費・寄付金など)
  • 税額の計算を誤っていた

これらは、「計算誤り」や「記載漏れ」に該当し、申告の訂正対象となります。

▷ 訂正できないパターン(選択ミス)

  • 配当所得を「総合課税」で申告したが、やっぱり「申告分離課税」にしたい
  • 株の譲渡損があったが、確定申告で申告しない選択をした後、損失繰越が必要だと気づいた

このようなケースでは、後から変更することはできません
申告書に記載された内容が「意図的な選択」とみなされ、原則として修正できないのです。

2.申告期限内に気づいた場合の対応方法

申告期限内であれば、正しい申告書を提出し直すことが可能です。

▷ 期限内なら「訂正申告」ができる

  • 新しい申告書を再提出すれば、最後に出された申告書が正式なものとして扱われます
  • この場合、「訂正申告書」と記載して再提出しましょう

【注意】

すでに還付処理が行われていた場合など、対処方法が異なることがありますので、税務署にお問合せください。

3.申告期限後にミスに気づいた場合の対応方法

期限後にミスに気づいた場合でも、訂正は可能です。
ただし、ミスの内容によって提出する書類が異なります。

▷ 税額が多すぎた場合:「更正の請求」

  • 税金を本来より多く納めていた場合、**還付を受けるための請求書(更正の請求)**を提出します。
  • 原則として申告期限から5年以内に行う必要があります。

▷ 税額が少なすぎた場合:「修正申告」

  • 税金を少なく申告していた場合は、修正申告書を提出し、不足分を納付します。
  • 延滞税がかかるため、なるべく早く対応しましょう。

4. 計算ミスと選択ミスの違いに注意!

確定申告の訂正ができるかどうかは、「単純な計算ミスなのか」「納税者の意思で選んだ選択なのか」で大きく異なります。

■ 修正できるのは「計算ミスや記載漏れ」

以下のようなミスは、期限後でも更正の請求や修正申告が可能です。

  • 経費の一部を入力し忘れていた
  • 医療費控除の明細を入れ忘れていた
  • 控除の適用漏れ(扶養控除・社会保険料控除など)

■ 修正できないのは「選択ミス」

次のようなケースでは、期限後には申告内容を後から変更することはできません

選択内容訂正できない理由
配当所得を「総合課税」で申告 →「申告分離課税」にしたい自ら選んで提出したとみなされるため
特定口座(源泉徴収あり)の株式取引を申告しなかった → やっぱり損失繰越したい提出時に「申告しない」と判断したことが有効とされる

このような選択に関わる変更は、計算ミスとはみなされないため、更正の請求や修正申告の対象外です。

5. よくある間違いとその対処法

◉ ケース①:医療費控除を優先し、株の損失を見落とした

たとえば、前年に医療費控除を受けるために確定申告をした人が、同じ年に特定口座(源泉徴収あり)で株の損失があったものの、申告しなかったケース。

その後、翌年に株の売却益が出て、「去年の損失と相殺して節税したい」と考えても、前年度の損失を申告していないため、繰越控除が使えません。

これは、前年の確定申告で株の損失を「申告しない」という意思表示をしたとみなされ、後から変更することができないからです。

◉ ケース②:申告内容は合っているが控除証明を添付し忘れた

例えば、ふるさと納税の寄附金控除を受ける予定だったが、寄附金受領証明書を添付せずに提出してしまったという場合。

この場合は、**後から証明書を提出することで対応できることもあります。**税務署に相談すれば、事情を考慮して訂正を受け付けてもらえるケースもあります。

6.確定申告の訂正可否フローチャート

▼ 申告の間違いに気づいた!
   |
   ▼
Q1. 申告期限内ですか?
 ├── はい → 訂正申告で申告期限内に新しい申告書を再提出
 └── いいえ → 次へ
   ▼
Q2. 税額が多すぎましたか?
 ├── はい → 更正の請求(5年以内)
 └── いいえ → 次へ
   ▼
Q3. 税額が少なすぎましたか?
 ├── はい → 修正申告+追加納税
 └── いいえ → 次へ
   ▼
Q4. 「選択ミス」ではありませんか?
 ├── はい → 修正できません(選択内容は訂正不可)
 └── いいえ → 内容を確認し、税務署に相談

※実際には複雑なケースもあるため、不安な方は税理士に相談するのがおすすめです。

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7. まとめ|申告ミスに気づいたら早めに対応を

確定申告の誤りに気づいたときには、申告期限内かどうか・間違いの内容が何かによって、対応方法が異なります。

状況対応方法期限の目安
申告期限内訂正申告書の提出3月15日まで(※15日が土日の場合は翌月曜日)
税額を多く申告していた更正の請求原則5年以内
税額を少なく申告していた修正申告+納付気づいた時点で速やかに
計算ミスではなく選択ミス原則訂正不可-

どのような場合であっても、**放置は禁物です。**延滞税や過少申告加算税が発生する恐れもあるため、気づいた時点でなるべく早く行動するようにしましょう。

修正申告と更正の請求の記事はこちら

参考リンク・情報源

所得税法 通達
(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。
(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。
参考:国税庁HP 法令解釈通達より

No.2026 確定申告を間違えたとき

※この記事は、2020年3月12日に公開した内容をもとに、2025年の最新制度や実務動向を踏まえて加筆・修正を行いました。制度の改正や国税庁の運用により内容が変更となる可能性もありますので、最新情報は国税庁HPなどでご確認ください。

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