住宅ローン等でマイホームを購入された方についてが、一定の要件に該当した場合、所得税の税額控除を受けられます。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告が必要です。
サラリーマンの方は、勤務先で年末調整を行うため、副業等の他の所得がなければ、確定申告をされない方が多いかと思います。確定申告をする必要がない方が住宅ローン控除等で還付を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。なお、マイホーム取得より2年目以降については、年末調整にて住宅ローン控除をの適用を受けれます。
住宅ローン控除が所得税から引ききれないことがある
なお、個人住民税については、一律10%となっており、所得金額が195万円以下の人であれば、所得税(国税)5%と、個人住民税(地方税)10%が課税されます。この場合、地方税の税率の方が高く、住宅ローン控除を受けるときに、所得税(国税)から住宅ローン控除可能額の全額を引ききれない場合があります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の税率は、累進課税となっています。現在の法令においての所得税の税率は5%から45%です。(税率:上記参照)
所得税から控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除されます。
これは、平成19年に三位一体の改革の一環として実施された税源移譲が影響しています。もともと所得税の最低税率は10%だったものが、この改革により5%となったため、地方税である住民税(道府県民税と市町村税)の税率10%より低くなったためです。そのため、税率が低い納税者であれば、所得税で住宅ローンを引ききれないということが生じてしまいます。
それを回避するため、住宅ローン控除を受ける方が、住宅ローン控除可能額を所得税(国税)から引ききれない場合は、翌年の住民税(地方税)から控除されることとなっています。
三位一体の改革とは、”地方にできることは地方に”という理念のもと、「国から地方への国庫補助金負担の廃止・縮減」「地方への税源の移譲」「地方交付税の見直し」を同時に行う改革です。