消費税・インボイス

【インボイス】消費税の「適格請求書発行事業者」の登録手続きとやめる手続きの手続き〜消費税は期限が大事〜

 令和5年10月1日から「適格請求書保存制度」いわゆるインボイス制度が導入されます。

 適格請求書発行事業者になった場合の注意点はないのでしょうか。

課税事業者になるために、適格請求書発行事業者に登録する場合

 基準期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の課税事業者になります。
 この場合は「消費税の課税事業者届出書」の提出をする必要があります。
 さらに適格請求書発行事業者に登録するには、適格請求書発行事業者の申請を行う必要があります

 課税事業者になった課税期間の初日から適格請求書発行事業者になるためには、その課税期間の初日の1か月前の日までに、所轄税務署長に登録のための申請書を提出しなければなりません。

インボイス制度導入と同時に登録を受ける場合の申請期限

 インボイス制度が導入される令和5年10月1日より、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに、登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 なお、令和5年3月31日までに、登録申請書を提出できなかったことにつき、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日までに、登録申請を提出できなかったことについて、困難な事情を記載して提出し、税務署長より適格請求書発行事業者の登録を受けた時は、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます。

免税事業者から適格請求書発行事業者への登録をする場合の届出

 令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されますが、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中に、適格請求書発行事業者への登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 つまり、課税事業者選択届出書の届出をせずに、適格請求書発行事業者の登録申請書を令和5年3月31日までに提出することにより、令和5年10月1日より、課税事業者となり、適格請求書発行事業者に登録されます。

国税庁: インボイスQ&A 問5より

 適格請求書発行事業者の登録申請書で、H33年10月1日~H35年9月30日提出用となっているものは、「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」という記入欄があり、課税期間の初日を記載することとなっています。ここに「平成35年10月1日」と記載すれば、令和5年10月1日より課税事業者となり、適格請求書発行事業者への登録がされることとなります。
 なお、当該申請書様式は、「平成」となっていますので、「平成35年」と記載すれば、「令和5年」へと読み替えてくれるものと判断されます。
新元号に関するお知らせ

 課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。そこで令和5年10月1日をまたぐような課税期間となる事業者である場合、課税事業者選択届出書を提出してしまうと、インボイス制度導入前より、課税事業者となってしまいます。そこで、インボイス制度が導入される令和5年10月1日より課税事業者となるための経過措置が設けられているのです。

 この場合、適格請求書発行事業者への登録日である令和5年10月1日より課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。つまりインボイス導入日をまたぐ課税期間である事業者においては、同期間で免税事業者の期間と課税事業者の期間があることとなります。

特定期間の判定により課税事業者になる場合の登録申請書の提出期限

 特定期間の課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合には、登録申請書を令和5年3月31日までに提出できないことが考えられます。この場合に、令和5年10月1日より適格請求書発行事業者への登録を受けようとする場合の登録申請期限は、令和5年6月30日までに延長されています。



適格請求書発行事業者に登録されたら

 適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとしても、自動的に免税事業者とはなりません適格請求書発行事業者は、課税事業者に限られているためです。

 適格請求書発行事業者の、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合に納税義務の免除を受けるためには、事前に「適格請求書発行事業者の登録を取り消しを求める旨の届出書」を提出をする必要があります。

 また、課税事業者選択届出書を提出したうえで、適格請求書発行事業者の登録をした事業者において、適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を出しただけでは、消費税の納税義務は免除されません。
 納税義務が免除されるためには、さらに「課税事業者選択不適用届出書」の提出も必要となります。

 つまり、「適格請求書発行事業者の登録を取り消しを求める旨の届出書」と「課税事業者選択不適用届出書」の両方の提出をしなければ、免税事業者にはなれないということです。

取りやめの場合の届出期限

 適格請求書発行事業者が、登録をやめたい場合の「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を、そのやめようとする課税期間の前課税期間の末日から30日前までに提出しておく必要があります。

〇課税期間の末日から30日前までに提出⇒翌課税期間より登録取消
〇課税期間の末日から30日の間に提出 ⇒翌々課税期間より登録取消

取りやめについても1月以上の余裕を持って検討する必要があります。

参考:国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

適格請求書発行事業者の登録申請書H33年10月1日~H35年9月30日提出用 

    

㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

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