令和5年10月1日より、消費税のインボイス制度が導入されることとなっています。インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、どういったものか、また事前に検討すべきことはないのでしょうか。
インボイス制度とは
消費税の納税額の計算は、簡潔に言えば、売上にかかる消費税から仕入に係る消費税を差し引いた残額を国に納付するという仕組みになっています。
インボイスが導入されると、納税額の計算上、差し引くこととなる仕入にかかる消費税(仕入税額控除と言います)は、適格請求書発行事業者から交付を受けた請求書等にかかる消費税のみが対象となります。
これは、インボイス制度の開始により、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が要件となるためです(簡易課税制度の選択を受けている場合は除かれます)。
適格請求書発行事業者になるためには
インボイス制度が導入された後の消費税の計算上、仕入税額控除の対象となるのは、原則として、「適格請求書発行事業者」が発行した請求書に限られます。この、適格請求書発行事業者になるためには、納税地の所轄税務署長に申請をし、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者に登録された場合は、インターネット上に公表されます。
適格請求書発行事業者になれるのは、消費税の課税事業者に限られます。もし免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合には、原則として「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者になったうえで、適格請求書発行事業者の手続きを取る必要があります。
つまり、免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれないこととなります。
また、課税事業者において、適格請求書発行事業者の登録をしないからといって、消費税の納税義務が免除されることはありません。
課税事業者である場合の手続き
消費税の課税事業者(納税義務者)であれば、適格請求書発行事業者の登録をするか否かの判断は容易です。売上先(得意先)に事業者がある場合は、適格請求書発行事業者の登録をすべきです。ただし、美容院などのように一般消費者向けの業種においては、適格請求書発行事業者の登録をしなくても差し支えないと考えられます。適格請求書発行事業者の判断の目安としては、売上先が消費税の納税義務者か否かとなります。
免税事業者の場合
免税事業者は、消費税の納税義務がなく、適格請求書発行事業者の登録が出来ません。適格請求書発行事業者の登録が出来ないということになれば、相手側において、消費税の仕入税額控除の対象とならない仕入(支払い)が発生することとなります。そのため、同じ内容の仕入(支払い)先であれば適格請求書発行事業者の登録をしている事業者との取引に乗り換えようと考える事業者が現れることが懸念されます。適格請求書発行事業者の登録をしないと得意先から取引を切られてしまうという懸念材料があります。
免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録をすれば、消費税の課税事業者になる必要があり、消費税の納税義務が発生します。そのため、免税事業者のままで事業を続けていくのか、適格請求書発行事業者の登録をし課税事業者となって、消費税を納めるのかの検討が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録申請の開始時期
適格請求書発行事業者になるための登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能となっています。インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31にまでに登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度の開始まで、まだ時間はありますが、適格請求書発行事業者の登録には、事前の手続きが必要なことから、早めの検討が必要です。
参考:国税庁
消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等方式に関するQ&A
㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。