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【給付金】「特別定額給付金」と「持続化給付金」の課税関係

コロナウィルス感染拡大を受けて、国民一人あたりに一律10万円ずつ支給する定額給付金と、売上が50%以上減少している中小法人や個人事業主に対して支給する持続化給付金の申請および給付が始まっています。

定額給付金や持続化給付金についての課税の有無は、どうなっているのでしょうか。

特別定額給付金

令和2年4月27日を基準日とし、この基準日に住民基本台帳に登録されている国民一人あたりに一律に10万円給付される定額給付金ですが、こちらは所得税において非課税となっています。

ただし、給付金の申請をした後、受給前に亡くなられた場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

持続化給付金

持続化給付金は、前年同月の売上と比較して50%以上減少している場合に、中小法人や個人事業主に給付されるものです。

こちらは、雑収入などの科目にて、収入に計上する必要があります。

持続化給付金の支給を受ける中小法人や個人事業者は、要件として売上が半分以上減っていることがあげられるため、経費の方が多い赤字の状況であると考えられます。

持続化給付金は、売上の一部補填という性格もあると考えられます。
そのため、「売上+給付金-経費=赤字」である可能性が高く、赤字であれば、課税所得は生じませんが、所得が出れば、課税されることとなります。

給付金の消費税の取り扱い

給付金については、対価がないものであるため、消費税は対象外となります。

 

 消費税は、国内にて事業者が対価を得て資産の譲渡・貸付け・役務の提供を行う場合に課されるものとなっています。
 消費税法における「対価を得て行わる取引」とは、商品を購入するなど物の引き渡しがある、事務所等を借りるやレンタカーを借りる、美容室でカットしてもらうや家事代行を受けるというようなサービスを受けることに対して、代金が支払われる取引のことです。

 

 給付金については、給付金を受けるための反対給付がなく、対価を得て支払われるものではないため、消費税は課されないのです。

参考
経済産業省:持続化給付金に関するよくあるお問合せ


国税庁:No.6113 「対価を得て行われる」の意義

 ㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

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