所得税~個人にかかる税金

令和2年より改正、~給与収入と年金収入がある場合の所得金額調整控除(年金等)

 平成30年の税制改正により、「給与所得控除」や「年金所得控除」及び「基礎控除額」の見直しが行われました。これに伴い、『所得金額調整控除』が創設されました。
 この改正は、令和2年分以降において適用されます。

 給与収入と年金収入の両方を有する方が、所得金額調整控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

所得金額調整控除の創設の背景

 所得金額調整控除には、①子供・特別障害者を有する場合と、②給与所得と年金所得を有する場合の2つがあります。

①子供・特別障害者を有する場合

 令和2年以降において給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除の上限が設けられたことを背景に、給与収入が850万円超であっても、23歳未満の子や特別障害者を扶養する場合の経済的負担を軽減するために、所得金額調整控除(子供等)が創設されました。

➡記事あり 改正項目、令和2年の年末調整〜所得金額調整控除~

②給与所得と年金所得を有する場合

 令和2年以降、給与所得控除と公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられました。
 
 給与所得か公的年金所得のいずれか一方のみを有する場合には、給与所得控除額もしくは公的年金等控除額の10万円引き下げ分と、基礎控除額の10万円引き上げ分の付け替えとなるため、負担増は生じません。

 しかし、給与所得と公的年金所得の両方を有する場合には、10万円の所得が増えることによる税負担が生じるケースがあります。この負担増を生じないようにするために、所得金額調整控除(年金等)が創設されました。

 
 なお、①②のいずれにも該当する場合には、両方の所得金額調整控除の適用を受けることとなります。

適用対象者

 その年分の「給与所得控除後の給与等の金額」と「公的年金等に係る雑所得の金額」がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

所得金額調整控除額(年金等)の計算


{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)

(注) 所得金額調整控除(子供等)の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

 
 給与収入と年金収入がある場合の所得金額調整控除の計算は、給与収入と年金収入の金額を使うため、年末調整では、計算することが出来ません。
 そのため、この適用を受ける場合には、所得税の確定申告をする必要があります。


 ➡給与収入が850万円超の方が23歳未満の子供又は特定障害者を扶養等している場合の”所得金額調整控除”については、所得金額調整控除の申告書に一定の事項を記載することにより、年末調整にて適用が受けられます。

 

所得税の確定申告をしなくていもいい場合

 年間(1/1~12/31)の公的年金等の収入金額が、400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告が不要です。

➡所得税の確定申告をしない場合であっても、個人住民税の確定申告は必要な場合があります。

 年金以外の所得がある場合や、年金の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(医療費控除など)の適用を受ける場合には、住民税の確定申告が必要となります。

所得税の確定申告不要に該当しても、還付を受けたいときは、確定申告が必要

 年金収入が400万円以下で他の所得も20万円以下に該当し、所得税の確定申告が不要となる場合でも、医療費控除など、確定申告をすることで所得税が還付されるのであれば、所得税の確定申告をする必要があります。このあたりは、納税者にとって有利な方を選択していただくこととなります。

➡所得税の確定申告をした場合には、個人住民税の確定申告はしなくてもよいとされています。

 
 所得税の確定申告をすべきかの判断の参考として、国税庁HPに、フローチャートがありますので、参考にしてください。

フローチャートが見ずらい場合等詳細を確認したい方は、下記リンクをご覧ください。

参考:国税庁

👇所得金額調整控除のFQAはこちら

👇年金受給者の方へ 確定申告の提出が不要になる場合のフローチャートはこちら

㊟個別の税務判断は、税の専門家である税理士に相談されることをオススメします。

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