所得税~個人にかかる税金

配偶者を亡くして、ひとり親となった場合の所得控除

 年末調整の時期が近づいてきました。早いところでは、既に年末調整の申告用紙を従業員に配布している事業者もいるかと思います。
 年の途中で配偶者を亡くして、ひとり親となった場合、配偶者控除とひとり親控除の適用はどうなるのでしょうか。

目次

控除対象配偶者の判定時期

 控除対象配偶者に該当するかの判定は、通常その年の12月31日の現況により判定することとなりますが、控除対象配偶者が年の途中で亡くなった場合には、その亡くなった時の現況により判定することとされています。

 配偶者が亡くなった時点において、配偶者控除の適用を受けるための要件を満たしていれば、配偶者控除の適用を受けることが可能です。
 ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は受けられません。
 合計所得金額が1,000万円というのは、収入が給与のみの場合、給与収入が1,195万円(令和2年分以降の場合)となります。

□配偶者控除の要件
①民法上の規定による配偶者であること。
(内縁関係の人は該当しません。)

②納税者と生計を一にしていること。
(勤務の都合により別居している場合においても、生活費等を常に送金している場合は「生計を一にしている」ことに該当します。)

③他の人の扶養になっていないこと。

④青色申告者の事業専従者としてその年を通して一度も給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

⑤配偶者の合計所得金額が48万円以下であること。 (令和2年分以降)
⇒配偶者の収入が給与収入のみの場合であれば、給与収入は103万円となります。
 

ひとり親控除の判定時期

 ひとり親控除の適用については、12月31日時点で判定することになり、ひとり親控除の要件を満たしていれば、ひとり親控除の適用を受けることが出来ることとなります。

□ひとり親控除の要件
①生計を一にする子を有すること
 (この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。)
②本人の合計所得金額が500万円以下であること
 (合計所得金額500万円以下とは、給与収入であれば年収678万円以下です)
③本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
 (住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がないこと)

 上記の要件に該当すると、ひとり親控除として所得控除35万円が受けられます。
 なお、個人住民税については、30万円の控除となります。

まとめ

 配偶者を年の途中で亡くした場合、その年に受けられる控除は、配偶者控除の要件を満たしており、ひとり親の要件を満たしていれば、配偶者控除及びひとり親控除の両方の適用を受けることが出来ます。

参考:国税庁

㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

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