所得税の確定申告の提出期限
所得税の確定申告を提出提出する義務がある人の確定申告期限は、申告対象年の翌年3月15日までとなっています。では、還付申告を提出する場合の期限について、どのように改正となったのでしょうか。
所得税の確定申告をすべき者の申告書の提出期限
確定申告をすべき者の確定申告の提出期限は、翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
(ただし、令和元年や令和2年の申告期限については、コロナの影響で延長されていました。国税庁:申告・納付等の期限の個別延長関係)
改正前の還付申告の期限
改正前の所得税の還付申告の期限については、申告義務がある者と、申告義務はないが申告をすれば還付を受けることが出来る者とで、期限が異なっていました。
上図にあるとおり、改正前は確定申告義務がない者の還付申告の提出期限は翌年1月1日から5年間となっています(①)。
しかし、確定申告義務がある者が還付申告になる場合の、提出期限は翌年1月1日から3月15日でした(②)。そのため、提出義務のある者が提出期限後に申告書を提出しても税金は還付されないこととなっていました。
改正後の還付申告の期限
令和3年の税制改正によって、還付申告の提出期限については、確定申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日から5年間(③)に統一されました。
いつから
令和4年1月1日以後より適用されます。
つまり、令和3年分の所得税の確定申告から適用されます。
それ以前(令和2年分の所得税の確定申告以前)については、従前の期限となります。
確定申告しなければならない者と確定申告をすることが出来る者は違う
確定申告をしなければならない人とは...
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
つまり、納税額が発生する方は確定申告が必要となりますが、年末調整で年税額が確定している場合や、年末調整済みの方で給与以外の他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となっています。
国税庁:No.2020 確定申告
国税庁:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
確定申告をすることが出来る人とは…
確定申告をしなくてもいいが、確定申告をすれば、税金の還付を受けられる人のことです。確定申告の義務がないため、税金の還付を受けなくてもよければ、確定申告をする必要はないこととなります。
参考
所得税の確定申告等について、次の措置を講ずる。
その計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合であっても、
控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった源泉
徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予納税額があるときは、確定申
告書の提出を要しないこととする。この場合における確定申告書の提出期間
については、現行の申告義務のない者の還付申告書の提出期間(その年の翌
年1月1日から5年間)と同様となる。
参考:財務省 令和3年度税制改正大綱14頁より
👇財務省 令和3年度税制改正大綱
㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。