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【改正】令和2年分の年金受給者の確定申告~昨年と変わったところ~

 今年も確定申告の時期となりました。
 令和2年より、基礎控除の改正及び給与所得控除額や年金所得控除額が改正となっています。
 年金受給者の確定申告の計算は、どのように変わったのでしょうか。また年金受給者の確定申告が必要かどうかについても、確認していきます。

年金所得控除の改正

 令和2年分より、年金の所得控除額が10万円引き下げられました。また年金以外の所得が多い年金受給者については、年金所得控除額が段階的に10万円ずつ引き下げられています。

 「年金所得控除額」とは、年金所得を算出するために、年金収入から差し引く額のことです。

 令和2年分の確定申告書の手引を見ると、年金所得額の算定の表が昨年と比べて複雑になっているため、戸惑ってしてしまう方が多いようです。

年金所得の計算(具体例)

65歳未満の方(昭和31年1月2日以後に生まれた方)

●公的年金収入130万円以下 かつ 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下
 ➡年金所得控除額 60万円

●公的年金収入130万円以下 かつ 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
 ➡年金所得控除額 50万円

●公的年金収入130万円以下 かつ 公的年金以外の合計所得金額が2,000万円超
 ➡年金所得控除額 40万円

㊟公的年金の収入金額が130万円超の場合は、別途計算して年金所得控除額を算出する必要があります。

 


65歳以上の方(昭和31年1月1日以前に生まれた方)

●公的年金収入330万円以下 かつ 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下
 ➡年金所得控除額 110万円

●公的年金収入330万円以下 かつ 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
 ➡年金所得控除額 100万円

●公的年金収入330万円以下 かつ 公的年金以外の合計所得金額が2,000万円超
 ➡年金所得控除額 90万円

㊟公的年金の収入金額が330万円超の場合は、別途計算して年金所得控除額を算出する必要があります。

 

年金所得の計算のしかた

 公的年金等は雑所得に該当します。雑所得の公的年金等の算出について、確定申告書Aの手引に、下記のように記載されています。(一部抜粋)

上図は、65歳以上の方が、公的年金の所得金額の計算に使用するものです。

例)甲さんの場合
  年齢:65歳
  公的年金の収入金額:230万円
  公的年金以外の所得:なし

 上図の左側の青枠①は、年金収入がいくらかを見るところです。甲さんは年金収入が230万円のため、一番上の”~3,300,000円”の欄に該当します。上部の赤枠②は、公的年金以外の所得合計がいくらかを見るところです。公的年金以外の所得が多い方は、年金から引くことが出来る”年金所得控除額”が逓減しています。

 甲さんは、公的年金以外の所得が0円のため、”~10,000,000円”の欄を見ます。
 青枠①と赤枠②の交差するところが、あなたの年金所得控除額となります。
公的年金の収入金額が330万円以下であれば、緑枠③のところが該当します。
 甲さんは、青枠①の「~3,300,000円」と赤枠②の「~10,000,000円」が交差した「1,100,000円」が、年金所得控除額となります。

 甲さんの年金収入は230万円で、年金所得控除額が110万円のため、雑所得(公的年金等)は下記のように計算されます。

230万円-110万円=120万円(公的年金等の雑所得)

したがって、甲さんの雑所得(公的年金等)は120万円と計算されます。

 

 確定申告書Aの第一表への記載は、上記のようになります。
甲さんの年金収入は230万円のため、「収入金額等の雑公的年金等」の(イ)の欄に「2300000」と記載します。
 甲さんの算出された年金所得控除後の雑所得(公的年金等)は120万円(230万円―110万円)となったため、「所得金額等の雑の公的年金等」の②欄に「1200000」と記載します。

 確定申告書の手引の公的年金等の控除額の見方が分かれば、難しい計算ではないことが分かります。

ただし、年金受給者で、給与所得がある方については、別途「所得金額調整控除」の計算が必要となってきます。

年金受給者の所得税の確定申告不要制度

 年金収入が400万円以下で、年金所得以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をしなくてもよいとされています。そのため、この要件に該当する年金所得者については、確定申告をしたとしたら納税が生じる場合においても、確定申告をしないことにより、所得税の納税が免除されることになります。わざわざ、面倒な確定申告をして納税することを選択しなくても、国がやらなくていいというのであれば、申告する必要はないということになります。
 ただし、年金収入が400万円以下で他の所得も20万円以下である場合でも、医療費控除など、確定申告をすることで所得税が還付される必要があるのであれば、所得税の確定申告をする必要があります。このあたりは、納税者にとって有利な方を選択していただくこととなります。

 以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。

① 公的年金等(その全部(※)が源泉徴収の対象となるものに限ります。)の収入金額が400万円以下
※所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。

② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

 

所得税の確定申告を省略した場合、住民税の確定申告が必要となることも

 年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について、年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。

公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき

②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

 

 所得税の確定申告をした場合において、住民税の確定申告を提出しないときは、住民税の確定申告をしたとみなされます。
 そのため、所得税の確定申告をすれば住民税の申告の必要はありません。

まとめ(所得税の申告と住民税の申告)

●年金収入が400万円以下で年金所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告は不要。ただし、年金以外の所得がある場合や、年金の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(医療費控除など)の適用を受ける場合には、住民税の確定申告が必要となります。

●所得税の確定申告書を提出した場合には、住民税の申告書の提出は必要ありません。

 

 ㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

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