
配偶者控除と配偶者特別控除
扶養している配偶者の所得が一定の金額以下である場合、配偶者の合計所得金額の違いにより、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の、いずれかの控除を受けることが出来ます。
配偶者の合計所得が38万円以下 (令和2年分以降は48万円) であれば「配偶者控除」の適用を受けます。
また、配偶者の合計所得が38万円 (令和2年分以降は48万円)を超えている場合でも、合計所得が123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であれば 「配偶者特別控除」の適用を受けられます。
配偶者控除の適用を受けるための要件
①民法上の規定による配偶者であること。
(内縁関係の人は該当しません。)
②納税者と生計を一にしていること。
(勤務の都合により別居している場合においても、生活費等を常に送金している場合は「生計を一にしている」ことに該当します。)
③他の人の扶養になっていないこと。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通して一度も給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
⑤配偶者の合計所得金額が38万円以下であること。
(令和2年分以降は48万円以下)
⇒配偶者の収入が給与収入のみの場合であれば、給与収入は103万円となります。
配偶者控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減していき、1,000万円を超えた場合、配偶者控除の適用がなくなります。
配偶者特別控除の適用を受けるための要件
①上記「配偶者特別控除の適用を受けるための要件」の①~④と同様。
②配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。
⇒配偶者の収入が給与収入のみである場合には、給与収入は201万6千円以下であることとなります。
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

令和2年より配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることが出来る合計所得金額が変更となっていますが、(配偶者控除の適用は合計所得金額が38万円以下から48万円以下へ)これは、給与所得控除額が65万円から55万円に変更になったためであり、収入ベースで見る場合には、これまでと同様ということとなります。
㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。