法人税~会社にかかる税金

【法人税】使用人兼務役員の給与設定の前に知っておきたい税務のポイントと注意点

使用人兼務役員に対する給与とは

 使用人兼務役員に対する給与は、毎月支給する給与のうち、役員報酬分と使用人分とがあります。また賞与についても、役員報酬分と使用人分とがあります。
これらは、法人税における取り扱いが異なっています。

使用人兼務役員とは

 法人税法における使用人兼務役員とは、「役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事するもの」とされています。

 「役員のうち、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し」というのは、例えば、取締役になっているけど、営業部長・工場長・経理部長・支店長など、使用人としての肩書きがあるような場合をいいます。なお、経理担当や営業担当のような○○担当というのは、使用人の肩書きには該当しません。
 また、「かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」とされているので、常時使用人として働いている必要があり、非常勤役員は使用人兼務役員にはなれません。

使用人兼務役員になれないのは

 法人税法においては、使用人兼務役員になれないものとして下記のものが定義されています。

  1. 社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
  2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる役員
  3. 合名会社、合資会社、及び合同会社の業務執行役員
  4. 指定委員会等設置会社の取締役、会計参与、監査役及び監事
  5. 同族会社の役員のうち、次の①~③の所有割合判定の要件をすべて満たしている者
    ①第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合において、第1グループにその役員が属している。
       (又は)
     第1順位と第2順位の株主グループの所有割合の合計が50%超である場合において、第1グループ又は第2グループにその役員が属している。
       (又は)
     第1順位、第2順位、第3順位の3つの株主グループの所有割合を合計すると50%超である場合において、第1グループ、第2グループ、第3グループのいずれかのグループにその役員が属している。

    ②その役員の属する株主グループが10%超である。

    ③その役員(その役員の配偶者及びその役員と配偶者とで保有している所有割合が50%超の他の会社を含みます。)の所有割合が5%超である。

    ※所有割合判定をする場合の株主グループは、所有割合が大きいものから順位を付していきます。

使用人兼務役員に対する給与(報酬分)の取扱い

 使用人兼務役員に対する給与のうち報酬分は、通常の役員と同様に毎月同額である必要があります(定期同額給与)。
 定期同額給与に該当しない給与は、法人税において損金不算入(税額算定上は経費として認められない。)となります。
 使用人兼務役員の報酬分が定期同額給与でない場合は損金不算入とされるため、定期同額給与として損金に算入するためには、報酬の改定を、会計期間開始の日から3月以内にする必要があります。

使用人兼務役員に対する賞与(報酬分)の取扱い

 報酬として使用人兼務役員に賞与を支給する場合で、事前に税務署への届出がなければ、損金不算入(税額算定上は経費として認められない。)となります。
 事前に税務署へ支給時期と支給額の届出がされており、その届出通りに支給がされれば、事前確定届出給与として、損金に算入されます。

~事前確定届出給与の届出期限~

Ⅰ.通常届出の場合

 次の①と②のいずれか早い日
①役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定めをした株主総会等の決議をした日から1月を経過する日
 →株主総会の決議日が5月25日とすれば、1月を経過する日は6月24日

②その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日
 →会計期間開始の日が4月1日であれば、4月経過する日は7月31日

Ⅱ.新設法人の場合

設立の日以後2月を経過する日
 →5月3日に設立した場合には、2月を経過する日は7月2日

使用人兼務役員に対する給与(使用人分)の取扱い

 使用人兼務役員に対する使用人分給与は、他の使用人と同様、損金に算入されます。使用人分の改定時期は、他の使用人の改定と同時期となります。

使用人兼務役員に対する賞与(使用人分)の取扱い

 使用人兼務役員の使用人として支給した賞与は、損金に算入されます。

 ただし、使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与と異なる時期に支給した場合には、過大な役員給与の額とされ、損金不算入とされます。
 未払経理をした場合においても、過大な役員給与の額として損金不算入となりますので、他の使用人と同時期に支給する必要があります。

まとめ

 使用人兼務役員に対する給与は「役員報酬」部分と「使用人給与」部分があります。

 役員報酬部分の給与・・・「定期同額給与」に該当する部分は、損金算入されます。
 役員報酬部分の賞与・・・事前に税務署に事前確定届出給与の届出を行い、届け出た賞与の支給時期と金額通りに支給していれば、「事前確定届出給与」として損金に算入されます。
 ⇒定期同額給与及び事前確定届出給与のいずれにも該当しない報酬は、損金不算入となります。

 使用人部分の給与・・・他の使用人と同様に、損金に算入されます。
 使用人部分の賞与・・・他の使用人と同様に、損金に算入されます。ただし、他の使用人に対する賞与と異なる時期に支給した場合は、過大な役員給与の額として損金不算入とされます。

参考:国税庁

タックスアンサー 法人税 No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人

タックスアンサー 法人税 No.5350 使用人賞与の損金算入時期

法令解釈通達 第6款 過大な役員給与の額

㊟個別の税務判断は、税の専門家に相談されることをオススメいたします。

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